アメリカ入国の際に必要なESTAについて教えてください。(海外)
ビザ免除プログラム(VWP)を利用して観光/短期商用目的で90日以内の短期滞在の場合、アメリカ合衆国を訪問(カナダ/中南米への乗り継ぎを含む)される際は、アメリカ合衆国の査証を取得する必要はありませんが、アメリカ合衆国行きの航空機や船に搭乗する前に、オンラインで電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、渡航認証を受けなければなりません。
ビザ免除プログラム(VWP)に関してはこちら(外部サイトへ遷移いたします)
<ESTA申請方法>
下記URLより確認のうえご申請ください(以降外部サイトへ遷移いたします)
https://esta.cbp.dhs.gov/
ESTA申請方法等に関しては下記のURLをご参照ください
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/esta-information-ja/
ご出発の72時間前までの認証取得が推奨されておりますが、余裕をもって10日前までに取得されることをおすすめします。申請に対する回答は申請から72時間以内に行われます。
申請に対する回答例は以下をご参照ください。
承認: 渡航認証/取得となり無査証で渡米が可能です。但し米国への入国が認められることを証明するものではありません。入国の最終決定は入国地移民審査官が行います。
保留: 保留中のため再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。
拒否: 査証申請が必要です。
(ご注意)
・ご旅行先への渡航条件に関しましては、ご自身で必ずご確認くださいませ。弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
・日本国籍以外の方は、ご自身でご確認ください。
・渡航認証が間に合わずご旅行を取り消しされる場合は、お申し出の時期により所定の取消手数料を申し受けます。
・ESTA申請時、渡航情報(航空会社)、米国滞在中の住所(ホテルなど)をご入力する欄はありますが、任意の入力です。空欄のままでも申請はできます。
・いずれの回答にも申請番号が付与されるので、必ず番号をお控えください。
・ESTAは取得した渡航認証の有効期限は、取得から2年間有効です。ただし、旅券の有効期限が2年未満の場合は旅券の有効期限までとなります。
・渡航認証の有効期間中に旅券記載内容に変更があった場合、新たに渡航認証を取得する必要があります。
・2011年3月1日以降にイラク、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、リビア、ソマリアまたはイエメンに渡航また滞在したことがある方は、ビザ免除プログラムを利用して渡米することはできません。
・ビザ免除プログラム参加国の国籍と、イラン、イラク、北朝鮮、スーダンまたはシリアの いずれかの国籍を有する二重国籍者も、ビザ免除プログラムを利用して渡米することはできなくなりました。該当されるお客様については、ESTAを既にご取得済みの 場合でも、アメリカ大使館までビザの申請、取得が必要となります。詳しくは米国大使館にご確認ください。
・ビザ免除プログラム(VWP)での渡米者はEパスポート(IC旅券)の所持が必要となります。Eパスポートはパスポートの表紙にEパスポートを示すマークがあります。
FAQ405