結婚して新姓になる場合、旧姓と新姓どちらの名前で申込めばよいですか?(海外)

ご結婚などにより姓(苗字)が変更になるお客様は、ご出発当日にお持ちになるパスポートに記載されている通りのお名前でご予約ください。航空券に記載されるお名前(予約されたお名前)と、実際のパスポート名が完全に一致していないとご搭乗いただくことができません。

この点に関して航空会社は非常に厳しく、例えたった一文字の間違いであってもご搭乗いただくことができませんので十分にご注意ください。また、有効期限の残存にもご注意ください。万が一間違ってご予約されてしまった場合は、至急ご予約の担当者、オンライン予約の場合はオンラインサポートデスクまでご連絡ください。お問い合わせ先は営業所案内ページ

その後のお手続きは原則以下の通りです。

誤ったお名前のご予約をお取り消し(所定の取消料が掛る場合があります)

正しいお名前で再予約(同じ商品が販売期間終了、または価格が変わっている場合があります)
・空席がない(再予約ができない)場合は、ご出発頂けない可能性があります。 

以下のCASEをご確認ください。

<CASE1>
新姓へ変更されたパスポートでご出発の場合:新姓でお申し込みください。

<CASE2>

旧姓のパスポートでご出発される場合:旧姓でご予約ください。ただし、パスポートの残存期間に十分ご注意ください。

<CASE3>
新姓と旧姓が併記されている別名併記の場合


別名併記とは、旅券(パスポート)の顔写真のページ上に於いて、戸籍に記載されている氏名の表記のあとに、旧姓を括弧書きで別名として併記する方法です。令和3年4月1日から、旧姓を別名としての併記を希望される方は、パスポート顔写真のページに「(旧姓/Former surname)」という説明書きがそれぞれ付きます。

ただし外務省のページにも説明がありますが、別名併記は例外的な措置のためパスポートのICチップには記録されません。
そのため、パスポートの顔写真ページに括弧書きで旧姓が記載されていたとしても、査証(ビザ)および航空券を右呼称(括弧書きの旧姓部分)で取得することは困難と考えられますので、御注意ください。また、出入国時における審査の際や、渡航先での各種手続などの際に説明を求められる場合があります。

くわしくは、外務省の下記のURLをご確認ください。
外務省ホームページへ(外部サイトへ遷移いたします)

また、航空券のシステム性質上、括弧書き()は航空券上に記載することはできません。お名前欄にカッコ()があるパスポートをお持ちの場合、どのようなお名前表記で航空券を予約すべきかは、航空会社によって対応が異なる場合があります。ご予約をされる前に、ご搭乗予定の航空会社に詳細をご確認頂きます様お願いいたします。

 

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